タイの市場や空港で買える食品でも、日本へ自由に持ち込めるとは限りません。肉製品は加熱済み、真空パック、少量、自分用でも検疫対象になり、多くの場合は日本向けの政府検査証明書がなければ持ち込めません。果物、野菜、植物にも植物検疫の手続きがあります。
肉が少しでも入る食品を先に確認する
農林水産省動物検疫所は、生肉だけでなく、ハム、ソーセージ、ジャーキー、肉まんなどの加工品も動物検疫の対象と案内しています。免税店で購入したもの、加熱済み、真空包装でも自動的に例外にはなりません。
菓子や即席麺では、肉片とエキス・調味料を分けて確認します。肉由来でも、加熱処理や固形物の除去などの指定外基準(エキスは基準14・15、調味料は基準21)を満たすものは、動物検疫の対象から外れる場合があります。「チキンエキス入り」「肉片が見えない」という表示・見た目だけでは判断できません。
果物・野菜・植物も購入前に確認する
土と土付きの植物は、すべての国・地域から日本への輸入が禁止されています。生の果物、野菜、種、苗などは、品目と生産国・輸出国によって禁止または検査の対象になります。輸入検査が必要な植物は、原則として輸出国政府機関が発行する植物検疫証明書も必要です。証明書が不要な植物や、加工状態により検査不要となるものもあるため、購入前に植物防疫所の日本への持込み規制で確認してください。到着時に申告すれば、禁止品や必要な証明書のない品物を持ち込めるわけではありません。(植物検疫の確認日:2026年9月8日)
「店員が大丈夫と言った」「他の旅行者が持ち帰った」という情報ではなく、植物防疫所の最新データベースで確認します。
缶詰・レトルトも原材料を見る
缶詰・レトルトにも指定外となる加工基準があります。ただし、袋入り・常温保存というだけで対象外にはなりません。動物検疫所の缶詰・レトルトの基準(3・4)で、製造工程、密封性、保存条件などを確認してください。原材料だけでも、容器の形だけでも持込み可否は決められません。
基準に該当するか分からない食品は、持込み前に原材料・成分表と製造工程の資料を添えて動物検疫所へ相談してください。必要な資料が手に入らない場合も自己判断で「持込み可」とせず、購入前に確認します。植物・果物の相談先は植物防疫所です。(加工食品の指定外基準の確認日:2026年10月14日)
日本到着時は税関前に検疫へ
検査対象品を持っている場合は、税関検査の前に動物検疫・植物検疫カウンターへ申告します。隠す、少量だから申告しない、同行者の荷物へ移すといった行動は避けてください。
購入レシート、包装、原材料表示を捨てずに持っておくと確認しやすくなります。
日本への持込みであわせて確認したい情報
象牙・ワニ革・サンゴなど食品以外の土産は、CITESと日本持込みの確認手順を購入前に確認してください。
液体やペースト状の食品を機内へ持ち込む場合は、容器100mlと合計1Lの液体物ルールも確認が必要です。
FAQ
真空パックのソーセージなら持ち帰れますか?
真空パックだけでは例外になりません。日本向け検査証明書などの条件を動物検疫所で確認してください。
ドライフルーツは大丈夫ですか?
加工状態と品目で扱いが変わります。植物防疫所の最新情報で商品ごとに確認します。
空港の免税店で買えば持ち込めますか?
免税店購入でも検疫ルールは同じです。販売員の説明だけでなく日本の公的情報を確認してください。
公式出典
- 農林水産省 動物検疫所「肉製品などのおみやげについて」: https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html
- 農林水産省 動物検疫所「Bring animal products into Japan」: https://www.maff.go.jp/aqs/english/product/import.html
- 税関「携帯品として持ち込まれる動植物」: https://www.customs.go.jp/english/c-answer_e/keitaibetsuso/7107_e.htm
- 農林水産省 植物防疫所: https://www.maff.go.jp/pps/j/information/languages.html
情報確認日:2026-08-29

