結論:3か月未満はたびレジ、3か月以上は在留届
タイでの滞在予定が3か月未満なら「たびレジ」、住所または居所を定めて3か月以上滞在する日本人は「在留届」が基本です。外務省の共通サイトは、どちらも在外公館から緊急一斉連絡メールなどを受け取る仕組みとして案内しています。
在留届は旅券法第16条に基づく届出です。観光目的でも、実際に3か月以上居住する計画なら「旅行だからたびレジ」と目的だけで決めず、期間と居所で判断します。
迷わない判断表
- 2週間の観光、1か月の出張、2か月の短期留学:たびレジ
- タイに住居を定める駐在、留学、長期滞在:在留届
- タイ在留中に第三国へ短期旅行:タイの在留届を保ちつつ、渡航先をたびレジへ登録
- 日本に帰国、または第三国へ転居:在留届の変更・帰国手続きを忘れない
日程が境目に近い場合は、出発前の予定だけで終わらせず、延長が決まった時点で管轄公館の案内を確認します。
登録前にそろえる情報
旅券情報、タイでの連絡先、滞在先、旅行日程、日本側の緊急連絡先を準備します。ホテルを移動する周遊旅行では、最初の宿だけでなく日程と主な滞在先を記録しておくと入力が止まりません。
在留届は日本出発の3か月前から提出できます。転居日が決まったら、航空券や住居契約と同じ準備リストへ入れておくのが安全です。
登録後に行う3つの更新
- 連絡先や住所が変わったら登録を更新する。
- 予定外の地域へ移動するときは、安全情報の対象地域を見直す。
- 帰国・転出時は、在留届を出したままにせず帰国届または変更届を出す。
登録は「一度送って終わり」ではありません。連絡が届くメールアドレスを使い、迷惑メール設定も確認します。
受信した緊急情報の扱い
メールを受け取ったら、本文中の対象地域、発生時刻、避ける場所、公式更新先を確認します。転送だけを見て判断せず、外務省海外安全ホームページや在タイ日本国大使館の最新情報へ戻ってください。
FAQ
3か月以上でも外国籍の家族は在留届を出せますか?
在留届は日本国籍者の制度です。外国籍の家族が安全情報を受け取る方法は、たびレジの案内と各国公館の仕組みを確認してください。
在留届を出せば、第三国旅行の登録は不要ですか?
タイの在留届はタイでの所在情報です。第三国へ短期渡航する場合は、その渡航先をたびレジへ登録する運用が外務省から案内されています。
家族旅行は一人だけ登録すればよいですか?
同行者情報を正確に登録し、全員が緊急時の連絡方法を共有してください。入力可能範囲は登録画面で確認します。
関連記事
公式出典
情報確認日:2026年8月14日。公開後も制度・窓口・運用の変更があり得るため、利用前にリンク先の最新案内をご確認ください。
- 外務省 たびレジ・在留届共通サイト: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/
- 外務省 「在留届」の提出及び「たびレジ」への登録のお願い: https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=130159
- 外務省 海外旅行登録「たびレジ」の開始: https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_000988.html

