タイ渡航は「たびレジ」と「在留届」のどちら?3か月を境に選ぶ手順

短期旅行のスーツケースとスマートフォン、長期滞在の家の鍵とオンライン手続きを対比したイラスト
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結論:3か月未満はたびレジ、3か月以上は在留届

タイでの滞在予定が3か月未満なら「たびレジ」、住所または居所を定めて3か月以上滞在する日本人は「在留届」が基本です。外務省の共通サイトは、どちらも在外公館から緊急一斉連絡メールなどを受け取る仕組みとして案内しています。

在留届は旅券法第16条に基づく届出です。観光目的でも、実際に3か月以上居住する計画なら「旅行だからたびレジ」と目的だけで決めず、期間と居所で判断します。

迷わない判断表

  • 2週間の観光、1か月の出張、2か月の短期留学:たびレジ
  • タイに住居を定める駐在、留学、長期滞在:在留届
  • タイ在留中に第三国へ短期旅行:タイの在留届を保ちつつ、渡航先をたびレジへ登録
  • 日本に帰国、または管轄区域外へ転居:帰国・転出届を提出。同じ管轄区域内の住所変更は変更届

日程が境目に近い場合は、出発前の予定だけで終わらせず、延長が決まった時点で管轄公館の案内を確認します。

登録前にそろえる情報

たびレジでは、渡航する国・地域、期間、氏名、メールアドレス、電話番号などを準備します。旅券番号と宿泊先は入力不要です。在留届では、旅券情報、在留地の住所・連絡先、日本国内の連絡先、同居家族情報などを用意します。在留地の住所や電話番号が未定でも、オンラインで提出できます。

日本から海外へ転居する場合、オンライン在留届は現地到着の90日前から提出できます。書面で提出する場合は、現地到着後に住所等が決まってから管轄公館へ提出します。

登録後に行う3つの更新

  1. 連絡先や住所が変わったら登録を更新する。
  2. 予定外の地域へ移動するときは、安全情報の対象地域を見直す。
  3. 帰国・管轄区域外への転居では帰国・転出届を提出する。同じ管轄区域内での住所変更などは変更届を提出する。

登録は「一度送って終わり」ではありません。連絡が届くメールアドレスを使い、迷惑メール設定も確認します。

受信した緊急情報の扱い

メールを受け取ったら、本文中の対象地域、発生時刻、避ける場所、公式更新先を確認します。転送だけを見て判断せず、外務省海外安全ホームページや在タイ日本国大使館の最新情報へ戻ってください。

FAQ

3か月以上でも外国籍の家族は在留届を出せますか?

外国籍の方は在留届の筆頭者にはなれませんが、日本国籍者の在留届に同居家族として登録できます。外務省のFAQでは、日本国籍欄を「なし」とし、パスポート情報欄は空白で登録するよう案内しています。

在留届を出せば、第三国旅行の登録は不要ですか?

タイの在留届はタイでの所在情報です。第三国へ短期渡航する場合は、その渡航先をたびレジへ登録する運用が外務省から案内されています。

家族旅行は一人だけ登録すればよいですか?

同行者を登録する場合は、事前にメールアドレスの所有者から同意を得てください。登録内容を確認し、全員が緊急時の連絡方法を共有します。

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公式出典

情報確認日:2026年8月14日。公開後も制度・窓口・運用の変更があり得るため、利用前にリンク先の最新案内をご確認ください。

登録情報、家族の扱い、提出時期、変更・帰国・転出の案内を2026年9月7日に確認・訂正しました。手続き前に外務省の最新案内をご確認ください。

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