結論:外貨、バーツ、無記名証書を分けて合算する

Thai CustomsのCurrency Declaration Systemは、外貨または無記名の譲渡可能証書が15,000米ドル相当を超える場合、バーツや対象証書が450,000バーツを超える場合などの申告基準を案内しています。さらに、バーツの持ち出しは渡航先によってBank of Thailandの許可基準が異なります。
基準は変更され得るため、旅行直前に公式CDSとBOTを照合してください。複数通貨や同行者の資金を曖昧にまとめず、誰が何を携帯するかを記録します。
出発前に作る通貨一覧
- 通貨名と金額
- バーツ換算額と換算日
- トラベラーズチェックなど対象証書の種類
- 資金の所有者と携帯者
- 資金の目的を示す書類
- 両替・引出し・売買の記録
税関職員へすぐ示せるよう、原本とコピー、端末内データを整理します。個人情報が含まれるため、公開クラウドや共有端末へ無防備に保存しません。
「持込」と「持出」を別に確認する
タイへ外貨やバーツを持ち込めることと、申告が不要であることは同じではありません。BOTは金額制限がなく持ち込める通貨についても、一定額を超える場合の税関申告を示しています。
タイからバーツを持ち出す場合は、ラオス、カンボジア、ミャンマー、マレーシア、ベトナム、中国雲南省と、それ以外の国で基準が異なります。日本へ持ち帰る場合は「その他の国」の現行基準を確認します。
空港で迷ったとき
申告対象の可能性がある、計算が境界に近い、証書の扱いが分からない場合は、グリーンチャネルへ進む前に税関職員へ相談します。虚偽申告や無申告は刑事上の問題になり得ます。申告書の控えと受付記録は、入出国後も保管します。
日本側にも現金等の携帯輸出入申告制度があります。タイ側だけを確認して終わらせないでください。
FAQ
15,000米ドルちょうどなら申告不要ですか?
公式CDSは「over USD 15,000」と案内していますが、換算、証書、複数通貨の合算で判断が変わり得ます。境界では税関へ直接確認してください。
家族で分けて持てば申告を避けられますか?
申告回避を目的とする分散を勧めることはできません。所有関係と携帯者を正確に申告し、税関の指示に従います。
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公式出典
- Thai Customs Currency Declaration System: https://icds.customs.go.th/
- Bank of Thailand「Exchange Control Regulation」: https://www.bot.or.th/en/our-roles/financial-markets/foreign-exchange-regulations/exchange-control-regulation.html
- 日本税関「支払手段等の携帯輸出入」: https://www.customs.go.jp/kaigairyoko/shiharaishudan.htm
情報確認日:2026年8月12日。制度・料金・営業時間などは変更される場合があります。最新情報は各公式サイトでご確認ください。
